東京地方裁判所 昭和45年(借チ)23号 決定
〔主文〕本件申立を棄却する。
〔理由〕本件の資料によれば、本件土地は準防火地域の指定を受けているが、附近一帯は木造建物が殆んどで、現に借地権を設定するにおいては堅固建物の所有を目的とするのを相当とするような客観的事情の変更は認められず、白蟻の発生は借地契約の目的を変更する事由とはならないので、本件申立は、これを棄却すべきである。(小山俊彦)
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〔主文〕本件申立を棄却する。
〔理由〕本件の資料によれば、本件土地は準防火地域の指定を受けているが、附近一帯は木造建物が殆んどで、現に借地権を設定するにおいては堅固建物の所有を目的とするのを相当とするような客観的事情の変更は認められず、白蟻の発生は借地契約の目的を変更する事由とはならないので、本件申立は、これを棄却すべきである。(小山俊彦)